弁護士法第一条によれば、「弁護士は、人権保障、社会正義の実現及び民主法治の促進をその使命とする」、「弁護士は前項の使命に基づいて、自律自治の精神に従い、誠実に職務を遂行し、社会秩序の維持及び法律制度の改善を行わなければならない」。この使命及び理念を基に、台北律師公会は長年にわたり、「対内的には職務を遂行し、対外的には発言する」を方針に弁護士会業務の発展を推進してきました。対内的には、会員の専門知識を強化し、法律サービスの質の向上をめざすため、継続的に会員の職業研修を推進し、また、弁護士会の自律自治を強化するため、会員の倫理風紀に関する調査組織及び機能を完備しています。対外的には、会員全体の知恵と力を合わせ、自主、自治、自律の原則に基づき、人権に関する座談会を開催するなど、積極的に各種人権保護の業務を推進してきました。また、民主法治を促進するため、台北律師公会は国内の関連団体と提携し、国家の政治、社会及び司法制度等の立法や法改正など、各種改革に積極的に関与しています。このほか、社会正義を実現するため、長期にわたって市民法律扶助及び公益活動に携わり、社会的弱者団体にも関心を寄せています。これらの使命及び理念を貫徹するため、台北律師公会は弁護士制度及び弁護士の執務環境がより健全になるよう、弁護士法の改正に積極的関与しています。